有限会社テラテック

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事業内容

コンクリート診断調査(新設)(非破壊検査)

一定以上の規模以上の構造物(当面は橋長30m以上の橋梁上部下部工事)では、微破壊・非破壊試験による強度測定が義務づけられました。
国土交通省は、コンクリート構造物の品質確保を一層図るとともに、監督・検査の充実を目的として、平成22年に「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(案)」を通知して、本格運用に入りました。
これは、兵庫県南部地震以来の調査により、劣化/変状したコンクリート構造物の劣化原因のうち、施工(初期)不良によるコンクリート低品質と配筋不良とが、圧倒的に多いという状況が明らかとなってきたためです。つまり、新設時(建設時)の調査が、コンクリートの品質確保の決め手、ということを意味します。

(「土木コンクリート構造物耐久性検討委員会の提言」(平成12 年3月)より)

上記の強度測定要領では、公的機関の証明書を取得した技術者が試験を行うことを規定しております。弊社は、講習会受講済の技術者が、試験を行います。
講習会合格者リスト(土木研究所)
上記の講習会受講だけでなく、技術士(建設部門)、コンクリート診断士の資格を合わせ持つ技術者が試験を行いますので、単なる試験技術にとどまらず、総合的な判定が可能です。弊社としては、上記測定要領に示されている3手法のうち、厚さや内部欠陥などの多様な情報をあわせて 入手できる、iTECSを推奨します。


衝撃弾性波法(iTECS法)

ハンマーによりコンクリート表面を打撃して弾性波を発生させ、その波の伝播状況により、コンクリート厚さ、内部欠陥状況 、ひび割れの深さの調査、そして、強度の推定を行います。(注、聴強器は強度のみ)

(iTECS協会HPより)

鉄筋探査(電磁波レーダ法/電磁誘導法)

以上までの強度と同様に、一定規模以上の新設構造物においては、非破壊試験を用いて、鉄筋の配筋状態およびかぶりが適正に確保されていることを確認するように規定されています。
(「コンクリート診断調査(既設)」のページを参照してください)

非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定方法(H19)


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